救護施設とは
概要
障害がある方などが安心して生活するための保護施設です。
救護施設は、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための保護施設です。平成28 年10 月現在で、全国に186 箇所あり、約17,000人のさまざまな障害を持つ人がともに生活をおくっています。
都道府県別施設数
制度の狭間を埋める最後の砦(セーフティーネット)として機能しています。
救護施設は、他法施設や制度ではなかなか対象とならない様々な事情を抱えた方が、最後の砦として利用することができる社会のセーフティネット施設として機能しています。
入所前の状況
健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を保障します。
日本国憲法第25 条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたわれています。救護施設は、この「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ための施設として、生活保護法第38 条において規定されており、社会福祉法における第1 種社会福祉事業です。
救護施設の日中活動支援
障害の有無や状況等を問わず支援する総合的な福祉施設です。
救護施設は、障害の有無や程度、種類等対象者を限定せず、必要な人に必要なサービスを提供できる総合的な福祉施設としての機能を持つ施設です。他の障害者福祉施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって対象が規定されておりません。救護施設には、複数の障害を持つ人、難病の人、生活支援を必要とする人など、多様な人が生活しています。
利用者の障害状況
個々に合わせて自立へのステップアップを目指す「循環型」施設です。
救護施設は、個々の状況により、ひとりひとりに寄り添いながら自立のための段階的プログラムや、それぞれに適した生活スタイルを目指す支援を行っています。居宅生活訓練など地域生活への移行にも力を入れつつ、通所事業によるアフターフォロー、一時入所による緊急対応など再チャレンジも可能な循環型を促進しています。
退所者の状況
公的な役割や培ってきたノウハウを地域社会へ広げていきます。
救護施設は、あらゆる方への支援を実践してきた長い歴史があり、ナショナルミニマムを支えてきました。共生社会の実現に向けて、救護施設こそがその幅広い役割と機能を発揮していくべきであるとして、全国救護施設協議会では下記のような行動指針を掲げ、各施設精力的に取り組んでいます。
【新】救護施設として取り組むべき生活困窮者支援にかかる事業等について(第二次行動指針)
平成28年4月
その他 全国の救護施設のデータ
各施設の開設年
職員の人数
利用者の年齢
利用者の入所期間
各データは [平成28 年度全国救護施設実態調査報告書] より抜粋 平成28年10月1日現在 (全国救護施設協議会)